![]() |
|
危険物安全週間
令和7年6月8日(日)~6月14日(土) |
---|
危険物安全週間とは | ||
今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、
国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性はますます増大しています。
このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることを目的とし、 平成2年消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が実施されます。 |
〇期間 |
令和7年6月8日(日)~6月14日(土)まで |
〇令和6年度「危険物安全週間推進標語」 |
危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る |
〇宗像地区消防本部からのお知らせ |
「危険物の規制に関する政令等の改正について |
●ガソリン容器への詰め替え等に係る規程の整備 ※令和5年12月27日から ⑴給油取扱所における固定給油設備からガソリンを容器に詰め替える上限(200ℓ/日)がなくなりました。(届出等不要) ⑵給油取扱所における固定給油設備から軽油を車両に固定された4,000ℓ/以下のタンク(内部を2,000ℓ以下ごとに仕切ったものに限る)に注入することができるようになりました。 ※固定給油設備から軽油を容器に詰め替える上限(1,000ℓ/日)に変更はありません。 セルフの給油取扱所において顧客が自ら給油できるのは自動車及び原動機付自転車のみであるため、危険物取扱者である従業員又は危険物取扱者の立ち合いを受けた従業員が行うこと。 |
●給油取扱所での荷卸し中の給油・注油 ※令和5年12月27日から 給油取扱所の専用タンクへローリーから危険物の荷卸し中に固定給油設備及び固定注油設備の使用を中止することとされていますが、以下の条件に合致する場合は、荷卸し中の給油・注油をすることができるようになりました。 ⑴給油・注油ノズルは満量停止措置を設けること。 ⑵専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、コンタミ防止措置を設けること。 ⑶「危険物の取扱い作業の立ち合い及び監視その他保安のための措置に関すること」を予防規程に定め、変更認可を受けること。単独荷卸しが認められている給油取扱所は⑶の措置不要。 |
●乗用車による運搬の基準に関する事項 ※令和6年3月1日から ガソリンの携行缶は金属製と限られていましたが、消防法の改正により一部のプラスチック製容器についても消防法適合の運搬容器として認められることになりました。 ⑴容器にUNマークと容器3H1が記されていること。 ⑵容量が10ℓ以内であること。 ⑶当該容器は製造日から5年以内のもの。 |
●給油取扱所での「自動車等(水上オートバイや発電機等)」に給油できるようになりました。 ※令和5年3月24日から 給油取扱所では荷台に載せた、水上バイクや発電機等の危険物を消費する「燃料タンク」に給油できるようになりました。 (注意事項) ⑴セルフの給油取扱所において顧客が自ら給油できるのは自動車及び原動機付自転車のみであるため、危険物取扱者である従業員又は危険物取扱者の立ち合いを受けた従業員が行うこと。 ⑵荷台に積載された自動車等へ給油する際は、積載された自動車等の転倒及び動揺の防止並びに静電気対策について留意すること。 |
![]() ![]() |