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住宅火災での死者の6割は、逃げ遅れによるものです。より早く火災に気がつくことが出来れば、多くの方が助かったという事になります。住宅火災で死者を出さないために消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けに。火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
いつから義務に?
新築住宅には、平成18年6月1日からです。
既存住宅(現在の住まい)は、平成21年5月31日までに設置が必要です。
悪徳業者にご注意を!!
住宅用火災警報器の設置に便乗した悪質な訪問販売などによるトラブルに注意してください。
※訪問販売の業者と契約をするときは、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と価格を比較するなど、十分に考えましょう。また火災警報器は購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっています。「おかしいな」と思ったら消費者生活相談窓口にご相談を。 |
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